いろいろ話題になってる板東眞砂子の件だけど、うちの記事もいろいろTBしてもらって、TB先を読んで、そのさらに先を読んだりして、気になってることがある。
うちのサイト、「Dear,こげんた」にリンクさせてもらってるんだけど、あの事件の後、動物愛護法が改正されたのさ。こげんたちゃんが殺された(2ちゃんねるでの実況殺害)時には動物虐待をしても、「器物破損」という、なんなのさ、それ?な罪状しか適用されなかった。
6年前に改正された動物愛護法の「動物の処分方法に関する指針」にはこうある。
(以下、引用)
第1 一般原則
管理者及び処分実施者は、動物を処分しなければならない場合にあっては、処分動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重することを理念として、その動物に苦痛を与えない方法によるよう努めるとともに、処分動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう努めること。
第2 定 義
この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(3) 処分 処分動物を致死させることをいう。
第3 処分動物の処分方法
処分動物の処分方法は、化学的又は物理的方法により、
できる限り処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること。(太字箇所:たきがは)
(引用終わり)
今年改正された「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」だとこうだ。
(以下、引用)
第1 一般原則
1 家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、
家庭動物等を終生飼養するように努めること。
(太字箇所:たきがは)
(引用終わり)
生まれたばかりの猫を投げ捨てることは「できる限り処分動物に苦痛を与えない方法」か? 「社会的に容認されている通常の方法」か? あちこちのブログで書かれてる、「田舎の方では生まれた猫を川や海に捨てる」という方法は、直木賞をもらって、映画の原作にまでなった、そこそこ売れているであろう作家が「これしかない」とこだわる方法であるとは思えない。
飼っている犬猫に対し、避妊手術をせずに犬猫を殺すことは哲学ではない。「こんな考え方・やり方もあるさ」ですまされるレベルではない。日本の法律に照らせば
立派な犯罪である。
しかし、動物愛護家のあいだにはこの法律も欧米諸国に比べればまだまだ不十分だとして、改正の要望がある。タヒチはフランス領、日本の法よりも処分は甘いか?
と思って調べたら、旭化成でこんな記事、発見。
「動物虐待は通常の刑法に含まれるようになりました。「1976年7月10日法」では動物は人間と同じく「感覚ある存在」と規定されています。」
http://www.asahi-kasei.com/hebel/pet/kenkyu/report/report5.html
ロングライフ住宅 へーベルハウス・ペットと暮らす家
フランス語読めないので、それ以上調べられないけど、「通常の刑法」という以上、やっぱり日本より罰は厳しいと思う。
で、くだんの日経新聞、今日はどうかと思って夕刊を読んでみたら、何もなかったような顔で板東眞砂子のエッセイを載せていた。批難の電話やメールなどは素振りもないし、記事も「こんなことを言ったら非難されるだろう」などと書いた前週の内容はどこへやら、全然、関連のない内容だった。
板東眞砂子をリンチするようないまのネット界の状況は22日にその片棒をわずかでも担ぐようなことを書いたので、少々頭を冷やし、冷静になろうと思う。
でも、犯罪者は裁かれるべきである。日本が法治国家であるのならば、それが正しかないだろうか。
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